【知ってた?】それ一発アウトです。営業停止を食らう、警備業法の落とし穴
- sinsirokeibi
- 2月20日
- 読了時間: 3分

「ちょっと人が足りないだけだった」「安全のために協力しただけだった」
現場では、よく聞く言葉です。しかし、その“善意の協力”が、一発で営業停止につながることがあります。
今回は、他社警備員同士が協力して片側交互通行を行い、実際に営業停止処分を受けた――そんな逸話をもとに、なぜ違反になるのか、警備業法の根拠と、現場で取るべき正しい対応を解説します。
実際にあった「営業停止」につながった逸話
地方都市の幹線道路。二つの工事現場が隣接し、それぞれ別の警備会社が配置されていました。
ところが午後に入り、一方の現場で警備員が急遽欠員。交通量は多く、片側交互通行が回らなくなります。
そこで現場判断として、
A社の警備員
B社の警備員
がその場で話し合い、「一緒に片交を回そう」という形で誘導を開始しました。
表面上は、うまくいっていました。
渋滞は解消
事故もなし
ドライバーからの苦情もなし
しかし数週間後、警察による立入調査が入り、状況は一変します。
結果――片方の警備会社が営業停止処分。
理由は明確でした。
他社警備員による、契約外・指揮命令外の警備業務の実施
どこが「一発アウト」だったのか
問題になったのは、「一緒に立っていたこと」そのものではありません。
決定的だったのは、次の点です。
他社警備員が自社の契約に基づかない現場で
相手会社の判断・合図に従い
実質的に警備業務を行っていた
これは警備業法上、極めて重い違反と判断されます。
違反の根拠となる警備業法の考え方
警備業法の大原則は、非常にシンプルです。
警備業務は、
契約に基づき
当該警備会社の指揮命令下でのみ
自社の警備員が行うもの
という考え方です。
つまり、
どんなに安全のためでも
どんなに一時的でも
「他社の警備業務を行う」ことはできません。
今回のケースでは、
A社警備員がB社の現場判断に従って誘導
もしくはその逆
という状態が確認されました。
これは、
無許可での警備業務
指揮命令系統の混在
契約外業務の実施
と判断され、営業停止という重い行政処分につながったのです。
なぜ現場では見落とされやすいのか
この手の違反は、悪意がなく、むしろ「真面目」な現場ほど起きやすいのが特徴です。
渋滞を作りたくない
事故を起こしたくない
現場を回さなければならない
結果として、
「今だけだから」「警備員同士だし」
という判断が、警備業法の一線を越えてしまうのです。
では、どう対応するのが正解か
① 他社の片交に「加わらない」
最も重要なのはこれです。
他社の誘導判断に従わない
他社の合図で車を出さない
一緒に片交を回す形はNGです。
② 自社は「補助・待機・連絡」に徹する
どうしても危険がある場合は、
車両への注意喚起
作業車両の出入り確認
無線・電話での連絡役
など、警備業務に当たらない補助行為に限定します。
③ 上長・会社へ即連絡
人手不足や誘導困難は、
現場判断で解決しない
必ず会社を通す
これが、警備業法上の正解です。
「事故がなければOK」は通用しない
この逸話で最も怖いのは、
事故は起きていない
クレームもなかった
現場はうまく回っていた
それでも、営業停止になったという点です。
警備業法は、「結果」よりも**「業務のやり方」**を重く見ます。
まとめ
他社警備員と協力して片側交互通行を行う行為は一発アウトになり得る
善意・安全目的でも、違反は違反
問われるのは契約・指揮命令・立場
正しい対応は加わらない・主導しない・会社に上げる
現場で一番大切なのは安全ですが、法を越えた安全は、警備会社を守りません。
「知らなかった」では済まされない――それが、警備業法の一番の落とし穴です。対応と言えるでしょう。



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